生活福祉資金の貸付
福岡県社会福祉協議会では、低所得の方や障がいをお持ちの方、高齢の方が、経済的自立や生活意欲を促し、安定した生活を送れるようにするため、生活福祉資金を貸し付けています。この資金の相談窓口を市社協で行っています。
資金の内容 | 資金の種類 | 貸付要件 | |
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総合支援資金 | 失業者等、日常生活全般に困難を抱えてあり、生活立て直しのために継続的な相談支援と生活費、一時的な資金を必要とし、貸付を行なうことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 | (1)生活支援費 生活再建までの間に必要な生活費用 |
◎以下の全ての要件に該当すること。
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(2)住宅入居費 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
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(3)一時生活再建費 生活再建のために、日常生活費で賄えない一時的に必要な費用 |
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福祉資金 | 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(療養や介護を要する高齢者と同居していること)に対して貸し付ける資金 | (1)福祉費 日常生活を送るための一時的に必要と見込まれる費用 |
※貸付要件はお問合せ下さい。 |
(2)緊急小口資金
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※貸付要件はお問合せ下さい。 |
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教育支援資金 | 低所得世帯に対し、貸し付ける資金 | (1)教育支援費 学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
※貸付要件はお問合せ下さい。 |
(2)就学支度費 高等学校、大学、高等専門学校への入学に必要な経費 |
※貸付要件はお問合せ下さい。 | ||
不動産担保型生活資金 | 居住用不動産を担保に生活費を貸し付ける資金 | (1)不動産担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯で、当該不動産を担保に生活費を貸し付ける資金 |
◎以下の全ての要件に該当すること。
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(2)要保護世帯向け不動産 担保型生活資金 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯で、不動産を担保として生活費を貸し付ける資金 |
◎以下の全ての要件に該当すること。
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※すでに支払った費用は対象になりません。他の金融機関、公的貸付、助成金制度が受けられる場合はそちらが優先となります。貸付金額や申し込み方法等につきましては、柳川市社会福祉協議会本所(℡0944-72-5347)へお尋ねください。