事業案内

生活福祉資金の貸付

 福岡県社会福祉協議会では、低所得の方や障がいをお持ちの方、高齢の方が、経済的自立や生活意欲を促し、安定した生活を送れるようにするため、生活福祉資金を貸し付けています。この資金の相談窓口を市社協で行っています。

資金の内容 資金の種類 貸付要件
総合支援資金 失業者等、日常生活全般に困難を抱えてあり、生活立て直しのために継続的な相談支援と生活費、一時的な資金を必要とし、貸付を行なうことにより自立が見込まれる世帯に貸し付ける資金 (1)生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用

◎以下の全ての要件に該当すること。

  1. 低所得世帯であって、収入の減少や失業等により日常生活が困難となっていること。
  2. 資金の貸付を受けようとする者の本人確認ができること。
  3. 現に住居があること、又は住宅手当緊急特別措置事業の住宅手当の申請を行い、住居確保ができること。
  4. 貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
  5. 自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込まれること。
  6. 失業等給付、就職安定資金融資
    生活保護、年金等の公的給付や公的貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
(2)住宅入居費
 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(3)一時生活再建費
生活再建のために、日常生活費で賄えない一時的に必要な費用
福祉資金 低所得世帯、障がい者世帯又は高齢者世帯(療養や介護を要する高齢者と同居していること)に対して貸し付ける資金 (1)福祉費
日常生活を送るための一時的に必要と見込まれる費用
※貸付要件はお問合せ下さい。

(2)緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった次の場合に必要な費用

  1. 医療費又は介護費の支払い等臨時の生活費が必要な場合
  2. 給与等の盗難によって生活費が必要な場合
  3. 火災等被災によって生活費が必要な場合
  4. その他、これらと同等のやむを得ない事情がある場合

※貸付要件はお問合せ下さい。

教育支援資金 低所得世帯に対し、貸し付ける資金 (1)教育支援費
学校教育法に規定する高等学校、大学、高等専門学校に就学するのに必要な経費
※貸付要件はお問合せ下さい。
(2)就学支度費
 高等学校、大学、高等専門学校への入学に必要な経費
※貸付要件はお問合せ下さい。
不動産担保型生活資金 居住用不動産を担保に生活費を貸し付ける資金 (1)不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯で、当該不動産を担保に生活費を貸し付ける資金

◎以下の全ての要件に該当すること。

  1. 借入申込者が単独で概ね1,000万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に居住している世帯であること。
  2. 居住用不動産に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
  3. 借入申込者に配偶者又は借入申込者若しくは配偶者の親以外の同居人がいないこと。
  4. 借入申込者の属する世帯の構成員が原則として65歳以上であること。
  5. 借入申込者の属する世帯が市町村民税非課税程度の低所得世帯であること。
(2)要保護世帯向け不動産
担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯で、不動産を担保として生活費を貸し付ける資金

◎以下の全ての要件に該当すること。

  1. 借入申込者が単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(借入申込者の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含む。)に所有していること。
  2. 居住用不動産に賃借権等の利用権や抵当権等の担保権が設定されていないこと。
  3. 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。
  4. 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる世帯であると保護の実施機関が認めた世帯であること。

※すでに支払った費用は対象になりません。他の金融機関、公的貸付、助成金制度が受けられる場合はそちらが優先となります。貸付金額や申し込み方法等につきましては、柳川市社会福祉協議会本所(℡0944-72-5347)へお尋ねください。